アイルランド留学契約約款

株式会社マルタマルタ(以下「当社」といいます。)は、当社が取り扱うアイルランドへの留学に関する手配・サポートサービスについて、以下のとおりアイルランド留学契約約款(以下「本約款」といいます。)を定めます。

本約款は、アイルランド留学を申し込むお客様にのみ適用される約款です。

第一章 総則

第1条(目的および適用)

  1. 本約款は、当社と当社のアイルランド留学手配・サポートサービスを申し込むお客様(以下「申込者」といいます。)との間の契約条件を定めるものです。
  2. 本約款は、当社が提供する手配・サポートサービスに適用されます。アイルランドの学校、教育機関、宿泊提供者、送迎会社その他の第三者(以下「サービス提供機関」といいます。)が提供するサービスには、当該提供者が定める条件(以下「学校等規定」といいます。)が適用されます。
  3. 申込者が事業のために本サービスを利用する場合を除き、本契約には消費者契約法その他の強行法規が適用されます。

第2条(用語の定義)

  1. 「学校等」とは、アイルランドの語学学校、教育機関、研修機関その他申込者を受け入れる機関をいいます。
  2. 「宿泊提供者」とは、学校等、学生寮、レジデンス、ホームステイ、ホテル、アパートその他の宿泊サービスを提供または手配する者をいいます。
  3. 「現地サービス」とは、学校等または宿泊提供者等が提供する授業、教材、試験、宿泊、食事、送迎、課外活動その他のサービスをいいます。
  4. 「学校等規定」とは、学校等または宿泊提供者等が定める Terms & Conditions、申込条件、行動規範、変更・取消・返金規定その他の条件をいいます。
  5. 「プログラム料金」とは、申込確認書、見積書または請求書に記載された授業、宿泊、登録、教材、送迎その他の申込内容に係る料金の合計をいいます。

第3条(当社と学校等の役割および責任範囲)

  1. 当社は、申込者の希望に基づき、学校等への申込み、連絡、書類取得、費用の請求・送金その他の留学手続きを支援・代行する事業者であり、現地サービスの直接の提供主体ではありません。
  2. 授業、講師、カリキュラム、クラス、教材、校舎、学校施設、宿泊、食事、送迎その他の現地サービスの提供主体は、各学校等または宿泊提供者です。
  3. 当社は、学校等または宿泊提供者の代理人として現地サービスの内容を決定するものではなく、学校等が明示的に保証した事項を除き、特定の授業時間、講師、クラス、校舎、部屋、同室者、設備、通学距離その他を保証しません。
  4. 当社は、現地サービスに関する問題が生じた場合、合理的な範囲で学校等との連絡、事実確認および調整を支援します。

第4条(当社のサービス内容および別契約)

  1. 当社は、申込内容に応じ、カウンセリング、学校・コース・宿泊の情報提供、申込手続き、学校等との連絡、費用の請求・送金、入学関係書類の取得支援、渡航前案内および留学中の連絡支援の全部または一部を提供します。
  2. 航空券、鉄道、旅行商品、ホテル、海外旅行保険その他については、当社が提携事業者等による別個の取引である旨を案内した場合、本契約とは別の契約条件が適用されます。
  3. 当社が旅行業法上の旅行業務として取り扱う旨を明示していない航空券その他の交通手段は、申込者自身の責任で予約、変更および取消を行うものとします。

第二章 申込みおよび契約

第5条(申込条件および申告)

  1. 申込者は、氏名、生年月日、国籍、連絡先、旅券情報、緊急連絡先、健康状態、アレルギー、服薬状況、既往歴、滞在履歴、その他手続き上必要な情報を、正確かつ最新の内容で提供するものとします。
  2. 年齢、語学力、健康状態、必要な支援、学校等の参加条件その他の客観的事情により、安全な参加または受入れが困難な場合、当社または学校等は申込みを承諾しないことがあります。
  3. 申込者が未成年の場合、法定代理人の同意書その他必要書類を提出するものとします。
  4. 当社は、申込者の安全確保または学校等の受入判断に必要な範囲で、医師の診断書、渡航許可書その他の資料の提出を求めることがあります。

第6条(申込みおよび契約成立)

  1. 申込者が、当社所定の申込フォームその他の方法で必要事項を提出し、本約款、重要事項および個別条件に同意して申込みを行い、当社が学校等の空席・空室その他の受入条件を確認したうえで承諾の通知をした時に、本契約が成立します。
  2. 当社との契約成立とは別に、学校等による受入れ、授業、宿泊その他の予約は、学校等が承認または予約確認を行った時に確定します。
  3. 見積書の発行、相談の実施または申込フォームの送信のみでは、当社が明示的に承諾した場合を除き、本契約は成立しません。
  4. 電子メール、申込フォームのチェックボックス、電子署名その他記録可能な電磁的方法による同意は、書面による同意と同様に取り扱います。
  5. 本契約について法令上クーリング・オフその他の申込みの撤回または解除に関する規定が適用される場合を除き、申込者都合による取消および解除には、第14条の規定が適用されます。

第7条(契約内容を構成する書面等)

  1. 本契約の内容は、本約款、見積書、請求書、申込確認書、学校等の予約確認書、入学許可書、学校等規定および当社と申込者が個別に合意した書面または電子データにより構成されます。
  2. 当社のサービスについて個別に合意した条件が本約款と異なる場合は、当該個別条件を優先します。
  3. 現地サービスについては、当該サービスを提供する学校等または宿泊提供者の学校等規定を優先します。ただし、日本の強行法規に反する部分はこの限りではありません。
  4. 申込内容に変更が生じた場合は、当社および学校等が最後に確認した書面または電子データを基準とします。
  5. 契約成立後に本約款または公開規定が改定された場合でも、法令上認められる場合または申込者が同意した場合を除き、既存契約へ遡及して適用しません。

第8条(学校独自の Terms & Conditions)

  1. 申込者は、学校等が提供する授業、宿泊、送迎その他の現地サービスについて、学校等規定が適用されることを了承するものとします。
  2. 当社は、申込み前または遅くとも学校等への確定手続き前に、申込者が適用される学校等規定を確認できるよう、原文、リンク、日本語による要点その他の方法で案内します。取消・返金、留学開始後の短縮、宿泊、査証、学校等の閉鎖その他申込者に重大な影響を及ぼす条件については、可能な範囲で日本語による要点を案内します。
  3. 学校等規定が英語その他の外国語で作成されている場合、現地サービスに関する正式な条件は原文によります。当社による日本語の案内は理解を補助するものであり、重要な相違が判明した場合は速やかに説明します。
  4. 学校等が契約成立後に規定を変更した場合、当社は把握した範囲で申込者へ案内します。変更の適用可否は、学校等規定および関係法令に従います。
  5. 当社は、学校等規定に基づく返金、変更、振替、凍結その他の判断を行う権限を有しません。

第9条(手続の代行および同意)

  1. 当社は、申込者の事前の同意を得た範囲で、申込書への入力、学校等への提出、必要な確認または署名等を代行することがあります。
  2. 前項の代行は、当社に包括的な代理権を付与するものではありません。当社は、申込者の同意なく、申込内容、費用、期間、返金条件その他の重要事項を変更しません。
  3. 申込者が提供した情報の誤り、不足または提出遅延により生じた手続きの遅延または不利益については、当社に故意または過失がある場合を除き、申込者が負担します。

第三章 費用、支払および為替

第10条(留学費用)

  1. 申込者が支払う費用は、見積書、請求書または申込確認書に記載します。
  2. 授業料、登録料、教材費、試験料、宿泊費、食事代、空港送迎費、学校等の手数料、当社の手配・サポート料金その他の内訳は、可能な範囲で区分して表示します。
  3. 航空券、海外旅行保険、査証・滞在許可申請料、現地交通費、通信費、食費、保証金、観光税、光熱費、清掃費その他見積書等に含まれない費用は、申込者の負担となります。
  4. 学校等による料金改定、申込内容の変更または現地制度の変更により追加費用が生じる場合、当社は判明した時点で申込者へ案内します。

第11条(外国為替および換算)

  1. 外貨建て費用を日本円で請求する場合、当社は、請求日において当社が指定する外国為替レート(金融機関の公表レートに為替変動リスクに相当する一定の手数料を加算した当社指定レートを含みます。)を用います。
  2. 海外送金手数料、決済手数料その他の費用を加算する場合、当社は請求書等に表示します。
  3. 見積書発行後、学校等の料金変更または為替相場の変動が生じた場合、当社は確定手続きまたは請求前に金額を変更することがあります。変更後の金額は申込者へ提示し、必要な同意を得ます。
  4. 外貨による返金または補償を受けた場合、日本円への換算は、当社が実際に受領または換金した時点における三菱UFJ銀行の対顧客電信買相場(TTB)その他当社があらかじめ示す公表レートを基準とします。
  5. 前項に基づき申込者へ返金する場合の返金総額は、申込者から当社が当該費用として実際に受領した日本円額を上限とします。
  6. 申込時と返金時の為替差損益は申込者に帰属し、当社に故意または過失がある場合を除き、当社は為替差損を補填しません。

第12条(支払および海外送金)

  1. 申込者は、当社が指定する期日および方法により請求金額を支払うものとします。
  2. 支払期日までに入金を確認できない場合、学校等の予約が失効し、料金が変更され、または手配を停止することがあります。
  3. 当社から学校等への送金後は、当該費用について学校等規定が適用されます。送金前であっても、予約成立により学校等への支払義務または取消料が発生する場合があります。
  4. 海外送金手数料、中継銀行手数料、受取銀行手数料、カード決済手数料、返金送金手数料その他実際に発生する費用は、見積書等に別段の定めがない限り申込者の負担となります。
  5. 為替変動、海外送金時の手数料差額、中継銀行手数料の発生等により、最終的に学校等に到着した金額に不足が生じた場合、申込者は当社の案内に従い、指定期日までに当該不足分を追加で支払うものとします。
  6. 申込者から受領した金銭のうち学校等への支払分は、当社が申込者のために学校等への支払手続を行うために受領するものであり、当社固有の手配・サポート料金とは区別されます。当該学校等への支払分の返金可能性は、学校等規定、学校等の支払能力および関係法令に左右されます。

第四章 変更、取消および返金

第13条(申込者による変更)

  1. 開始日、期間、コース、学校、宿泊、部屋タイプ、送迎その他の申込内容の変更を希望する場合、申込者は記録可能な方法で当社へ申し出るものとします。
  2. 変更は、当社および必要に応じ学校等が承認し、変更後の内容および費用を申込者が確認した時に確定します。
  3. 変更手数料、料金差額、取消料、再送金費用その他変更により生じる費用は、申込者の負担となります。
  4. 空席、空室、コース開講状況、査証・滞在許可その他の事情により、希望する変更が認められない場合があります。
  5. 変更の申出であっても、学校等規定上は一部または全部の取消および再申込みとして扱われる場合があります。

第14条(留学開始前の取消)

  1. 申込者は、電子メール、当社指定フォームその他記録可能な方法で通知することにより、本契約の全部または一部を解除できます。
  2. 取消の受付日は、当社が取消の意思および対象となる申込内容を確認できる通知を受信した日(営業時間内)とします。営業時間外の受信について学校等への手続きが翌営業日以降となる場合、学校等の受付日は学校等規定に従います。
  3. 申込者が契約を解除する場合、当社に対する手配・サポートサービスの取消料、および各サービス提供機関に対する取消料・返金不可額が適用されます。
  4. 【当社所定の取消料】
    申込者都合による取消の場合、当社所定の取消料は、第2条第5項に定めるプログラム料金の総額(授業料、宿泊費、登録料、教材費、送迎費その他申込内容に含まれる費用の合計額)を算定基礎として、以下の区分に従い計算します。
    取り消し通知の受付時期当社所定の取消料
    プログラム開始日の30日前までプログラム料金総額の0%
    プログラム開始日の29日前から15日前までプログラム料金総額の15%
    プログラム開始日の14日前から前日までプログラム料金総額の30%
    プログラム開始日以降プログラム料金総額の100%
  5. 【現地サービス費用等に係る精算】
    授業料、宿泊費、登録料、送迎費等の現地サービス費用については、前項の規定にかかわらず、適用される学校等規定に従い精算します。学校等規定により返金不可とされる費用(登録料、宿泊手配料、既に発生した取消料等)は返金されません。当社は重要な取消条件を申込み前または確定手続き前に案内します。
  6. 取消精算には、前項の学校等の取消料・返金不可額、当社が既に履行した手配・サポートに対応する額および送金・決済等の実費を反映します。第4項の取消料と同一の損害または費用に対応する金額は重複して計上しません。当社は、申込者から求められた場合、取消料および精算額の算定概要を説明します。
  7. 取消料、違約金その他申込者が負担する額は、消費者契約法その他の法令上認められる範囲とし、同種の契約の解除に伴い当社に生ずべき平均的な損害を超える部分は請求しません。
  8. 査証の不発給、入国要件の不充足、病気、けが、家庭事情、就労・学業上の事情その他申込者側の事情による取消にも、本条および学校等規定が適用されます。ただし、学校等が特別な返金規定を設ける場合はその規定に従います。
  9. 査証(ビザ)もしくは滞在許可の不発給、発給遅延、入国要件の不充足その他公的機関の判断により留学が不可能となった場合の取消・精算については、各学校等規定の定めに従い、学校等からの返金が行われる範囲において一部返金等の対応を行います。学校等規定により返金不可とされる登録料、手配料、取消料等は返金されません。

第15条(返金方法および時期)

  1. 返金が生じる場合、当社は、学校等から返還された金額、適用される取消料、当社が既に履行したサービス、送金・銀行・決済手数料その他の実費を確認し、返金額および計算の概要を申込者へ案内します。
  2. 学校等からの返金が必要となる場合、当社から申込者への返金は、学校等から当社へ対象となる資金の返金が完了したことを確認した後に行うものとします。学校等側の手続遅延等により時間を要する場合、当社は合理的な範囲で進捗状況を申込者に案内します。
  3. 外貨による返金は、当社が実際に受領した外貨額を基準とし、日本円に換算する場合は第11条第4項に基づき精算します。
  4. 返金は、原則として申込者本人名義の金融機関口座その他当社が確認した方法で行います。振込手数料等の送金実費は申込者の負担とします。
  5. 当社の責めに帰すべき事由により返金義務が生じる場合は、学校等からの返金の有無のみを理由として当社の法的責任を免れるものではありません。

第16条(留学開始後の短縮、中止および途中帰国)

  1. 留学開始後、申込者の都合により授業への参加を中止し、期間を短縮し、宿泊を退去し、または途中帰国した場合、未利用期間があることのみを理由として当然に返金が生じるものではありません。
  2. 未利用の授業料、宿泊費、教材費、送迎費その他の返金は、各学校等規定に従います。
  3. 学校等規定が留学開始後の返金を認めない場合、原則として未利用分の返金はありません。
  4. コースの凍結、延期、振替、他コースへの変更、受講者の変更またはオンライン授業への変更は、学校等が承認した場合に限り利用できます。
  5. 当社は申込者の希望に応じ、学校等に対する相談または特例交渉を支援することがありますが、返金、変更、凍結その他の特例が認められることを保証しません。
  6. 申込者は、途中帰国等を検討する場合、可能な限り決定前に当社および学校等へ連絡し、査証、滞在許可、宿泊、保険その他への影響を確認するものとします。

第17条(宿泊)

  1. 学生寮、レジデンス、ホームステイ、ホテル、アパートその他の宿泊には、宿泊提供者の規定が適用されます。
  2. 建物、部屋番号、フロア、部屋タイプ、同室者、設備、眺望、学校までの距離その他は、宿泊提供者が明示的に確約した事項を除き、希望どおりとなることを保証しません。
  3. 運営、安全、修繕、空室状況その他の合理的な事情により、滞在前または滞在中に建物または部屋の変更を求められる場合があります。
  4. 申込者が予定より早く退去した場合、未利用宿泊費の返金は宿泊提供者の規定に従い、退去したことのみを理由として当然に返金されるものではありません。
  5. 申込者は、宿泊提供者の事前の書面承認なく、未利用の宿泊期間または部屋を家族、知人その他第三者へ譲渡、転貸、名義変更または利用させることはできません。
  6. 延泊、短縮、部屋タイプ変更、入居者変更その他の変更は、宿泊提供者の承認を得た時に限り有効となり、料金差額および手数料は申込者の負担となります。
  7. 申込者は、宿泊施設の規則、騒音、喫煙、来訪者、清掃、共用部、鍵、保証金その他の条件を守り、損傷または規則違反により生じる費用を負担します。
  8. 宿泊に問題が生じた場合、申込者は証拠を保存し、できる限り速やかに宿泊提供者および当社へ連絡するものとします。

第五章 学校等、渡航および現地生活

第18条(学校等による変更または中止)

  1. 学校等は、現地事情、受講者数、講師、施設、運営上の都合その他の理由により、授業時間、担当講師、クラス、校舎、教材、施設、コース、宿泊、送迎その他の現地サービスを変更することがあります。
  2. 当社は、変更を把握した場合、合理的な範囲で申込者へ案内し、必要に応じて代替案、日程変更、振替または返金について学校等との調整を支援します。
  3. 学校等の閉鎖、コース中止、宿泊提供不能その他により現地サービスを提供できない場合、その変更、代替または返金は、学校等規定および関係法令に従います。
  4. 学校等の判断または指示により、対面授業からオンライン授業その他の代替授業形態へ移行した場合、または休校等に伴う補講・期間延長等の代替措置が講じられた場合、その措置が現地サービスの適正な履行に当たるか、また返金、減額または解除が認められるかは、申込内容、学校等規定および関係法令に従って判断します。
  5. 当社の故意または過失によらない学校等の変更について、当社は現地サービスの提供主体としての責任を負いません。ただし、当社自身の説明、選定、連絡または手配に故意または過失がある場合は、第26条に従います。

第19条(学校等または当社による利用停止・解除)

  1. 申込者が、法令、学校等規定または宿泊規則に重大に違反し、他者の安全を害し、授業を著しく妨害し、必要な費用を支払わず、重要事項について虚偽の申告をし、または学校等の正当な指示に従わない場合、学校等は現地サービスを停止し、または契約を解除することがあります。
  2. 申込者が期日までに必要書類または費用を提出せず、重要事項について虚偽または重大な不申告があり、長期間連絡が取れず、または本契約の継続が客観的に困難となった場合、当社は相当な期間を定めて是正を求めたうえで、本契約を停止または解除できます。ただし、緊急性がある場合または是正が不可能な場合はこの限りではありません。
  3. 前二項による解除時の返金および費用負担は、学校等規定、当社の履行状況、実費および関係法令に基づき精算します。
  4. 当社の都合または当社の責めに帰すべき事由により本契約を解除する場合、当社は未履行部分に対応する金額を返金し、関係法令に従って責任を負います。

第20条(旅券、査証、入国および滞在許可)

  1. 旅券、シェンゲン圏への入国資格、の査証、Dビザ、滞在許可、滞在延長その他必要な手続きは、申込者の国籍、居住国、渡航歴、コース期間、教育区分、年齢その他により異なり、変更されることがあります。
  2. 申込者は、シェンゲン圏内での滞在日数ルール(あらゆる180日間の期間内で合計90日以内等)、事前渡航認証制度(ETIAS等)、アイルランド政府(Identità)、在外公館その他の公的機関が定める渡航・入国・滞在条件について自ら確認し、必要な要件を満たす責任を負います。申込者が過去に他のシェンゲン協定国へ滞在していたこと等に起因してアイルランドでの滞在期間が不足した場合や、渡航認証・査証の取得漏れ・不許可が生じた場合でも、当社の故意または過失による場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
  3. 申込者は、政府の Identità、在外公館、学校等その他の公的・正規の案内により、自己に適用される最新要件、申請期限、必要書類、資金、保険、出席率その他の条件を確認し、自身の責任で手続を完了するものとします。
  4. 当社は、申込内容に応じて一般的な情報提供、学校発行書類の取得、申請準備その他の支援を行うことがありますが、査証・滞在許可の発給、延長または入国を保証しません。
  5. 申込者は、旅券および許可された滞在期間を自ら管理し、不法滞在その他の違反とならないよう必要な手続きを行うものとします。
  6. 査証または滞在許可の不発給、遅延、失効、条件変更、入国拒否その他により留学できない場合の返金は、第14条、第15条および学校等規定に従います。
  7. 当社が申込者から正確な情報および必要書類を期限内に受領しながら、当社の故意または過失により手続支援を怠った場合は、第26条に従います。

第21条(海外旅行保険および健康)

  1. 申込者は、渡航から帰国までの期間を十分に補償する海外旅行保険その他必要な保険へ加入するものとします。査証または滞在許可に特定の保険要件がある場合は、その要件を満たす保険を準備します。
  2. 持病、既往症、障害、アレルギー、服薬、妊娠その他安全な留学または学校等の受入判断に影響する事項がある場合、申込者は必要な範囲で事前に申告します。
  3. 当社は、医療行為、診断または治療の提供主体ではありません。緊急時には、申込者、保護者、学校等、保険会社、医療機関その他の関係者との連絡を合理的な範囲で支援します。
  4. 申込者の健康状態により留学の変更または中止が必要となる場合の費用および返金は、保険契約、学校等規定および本約款に従います。

第22条(申込者の責任)

申込者は、次の事項を守るものとします。

  1. 申込み、渡航および現地手続きに必要な情報を正確かつ期限内に提供すること。
  2. 当社、学校等、宿泊提供者および公的機関からの重要な連絡を確認し、必要な対応を行うこと。
  3. アイルランドおよび滞在・経由する国の法令、学校等規定、宿泊規則および公序良俗を守ること。
  4. 授業の出席、査証・滞在許可の条件、就労制限その他の条件を守ること。
  5. 旅券、許可証、金銭、貴重品、鍵、荷物その他の所持品を適切に管理すること。
  6. 飲酒、喫煙、薬物、運転、旅行、課外活動その他の行動について、自らの年齢、健康、安全および現地法令を踏まえて責任ある判断を行うこと。
  7. 問題または事故が生じた場合、安全を優先し、現地の緊急機関、学校等、保険会社および当社へ必要な連絡を行うこと。

第六章 責任、連絡およびその他

第23条(反社会的勢力の排除)

  1. 申込者は、現在および将来にわたって、自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、確約するものとします。

(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること

(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

  1. 申込者は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をしまたは暴力を用いる行為、風説を流布し偽計や威力を用いて当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
  2. 当社は、申込者が前二項の定めに違反したことが判明した場合、催告を要することなく直ちに本契約を解除することができます。
  3. 前項に基づき当社が本契約を解除した場合、当社は申込者に生じた損害を賠償する責任を負いません。また、当社に損害が生じた場合、申込者はその損害を賠償するものとします。

第24条(留学成果)

  1. 語学力の向上、試験結果、資格取得、進学、就職、交友関係その他留学による成果には個人差があります。
  2. 当社は、特定の学習成果、試験合格、資格取得、進学、就職その他の結果を保証しません。
  3. 学校等が設定する修了、出席または成績の条件は、学校等規定に従います。

第25条(不可抗力および学校等の運営状況変更等への対応)

  1. 天災地変、感染症、政府機関の規制・指令、国境閉鎖、査証制度の改変、交通・通信機関の途絶その他当事者の合理的な管理を超える事情(以下「不可抗力」といいます。)が発生した場合、安全確保および円滑な手配の観点から、留学内容の変更、延期または中止が生じることがあります。
  2. 当社の管理が及ばない現地学校等の経営破綻、休業、認可取消その他の理由により現地サービスの提供が困難となった場合、当社は申込者の利益保護を最優先とし、学校等、破産管財人、保険会社、クレジットカード会社および関係機関等と迅速に連携・交渉を行い、費用の回収手続ならびに代替校への振替、コース変更、受講時期の延期等の可能な限りの代替措置の講じおよび支援に努めます。
  3. 前項の事由に基づき、当社が学校等へ送金済みの費用について返金が生じる場合、破産管財人や保証機関等から実際に当社または申込者へ返還・補償された金額を原資として、速やかに精算および返金手続を行います。なお、外貨の円換算にあたっては第11条第4項から第6項の規定を適用します。
  4. 第2項に基づき、代替授業・代替校への振り替えなど金銭以外の補償案が提示された場合、当社はその内容および条件を丁寧にご説明し、申込者のご同意をいただいた上で適正な精算に反映します。
  5. 当社は、申込者の留学機会の確保および被害軽減に向けて誠実に支援を行いますが、当社の責めに帰すべき事由(故意または過失)がない限り、第三者から回収・補償に至らなかった学校費用について、当社の固有資金による補填義務を負うものではありません。
  6. 当社の手配・サポート料金の精算につきましては、既に提供を完了したサポート内容、今後の履行可能性、代替手配の対応状況等を総合的に勘案し、関係法令に基づき公正に取り扱います。
  7. 不可抗力または学校等の運営変更等に際しても、当社は申込者に寄り添い、正確な情報提供、手続きの代行・交渉支援および円滑な精算手続きに全力で取り組みます。
  8. 本条の規定は、当社の学校の選定、情報提供、送金手続きその他の仲介業務に故意または過失があった場合における当社の法的責任を免除または制限するものではありません。

第26条(当社の責任および免責)

  1. 当社は、善良な管理者の注意をもって本サービスを提供します。
  2. 当社の故意または過失により申込者に損害を与えた場合、当社は民法、消費者契約法その他の関係法令に従って責任を負います。
  3. 学校等、宿泊提供者、航空会社、交通機関、政府機関その他第三者の行為または現地サービスにより生じた損害について、当社に故意または過失がない場合、当社は当該第三者の提供主体としての責任を負いません。
  4. 航空会社による手荷物の紛失・遅延(ロストバゲージ)、渡航先・宿泊先・学校等における現金・貴重品・所持品の盗難、紛失、破損、および第三者の行為によって生じた損害について、当社に故意または過失がない限り、当社は一切の責任を負いません。申込者は、自身の所持品を自己の責任で管理し、必要に応じて海外旅行保険(携行品損害等)にて対応するものとします。
  5. 申込者の故意・過失、規則違反、情報の不提供、手続きの遅延または当社の助言に反する行動により生じ、または拡大した損害については、その寄与の程度を考慮します。
  6. 本約款のいかなる規定も、消費者契約法その他の法令により免除または制限できない当社の責任を免除または制限するものではありません。

第27条(問題発生時の申告および対応)

  1. 現地サービスに契約内容との相違、安全上の問題その他の不具合がある場合、申込者は、安全を確保したうえで、写真、メッセージその他の資料を保存し、学校等または宿泊提供者および当社へできる限り速やかに連絡するものとします。
  2. 当社は、申告内容を確認し、学校等との連絡、改善要請、代替案または精算について合理的な範囲で支援します。
  3. 申込者が直ちに連絡できなかったことのみを理由として、法令上認められる権利が当然に失われるものではありません。ただし、連絡の遅れにより確認または改善が困難となった事情は、対応および損害の範囲を判断する際に考慮されることがあります。

第28条(連絡方法)

  1. 当社と申込者との連絡は、電子メール、電話、LINE、当社指定フォームその他申込者が登録または合意した方法で行います。
  2. 申込者は、連絡先に変更があった場合、速やかに当社へ通知します。
  3. 変更、取消、返金、苦情その他契約上重要な通知は、後日確認できる方法で行うものとします。
  4. 当社が登録された連絡先へ重要な通知を送信した場合、申込者は迷惑メールフォルダその他も含めて確認するものとします。

第29条(個人情報)

  1. 当社は、申込者の個人情報を当社のプライバシーポリシーおよび関係法令に従って取り扱います。
  2. 当社は、留学手続、現地サービス、安全管理、緊急対応および支払のため必要な範囲で、学校等、宿泊提供者、送迎会社、保険会社、医療機関、公的機関その他の関係者へ申込者の情報を提供することがあります。
  3. 健康情報その他の要配慮個人情報は、本人の同意その他法令上認められる根拠に基づき、必要な範囲で取り扱います。
  4. 国外にある第三者への情報提供については、当社のプライバシーポリシーおよび関係法令に従います。

第30条(重要事項の確認および同意)

  1. 当社は、申込時または確定手続き前に、当社と学校等の責任範囲、学校等規定、費用、為替、取消・返金、留学開始後の取扱い、宿泊、査証・入国、不可抗力その他の重要事項を申込者へ提示します。
  2. 申込者は、提示された重要事項および学校等規定を確認し、不明点を当社へ質問したうえで同意するものとします。
  3. 当社は、チェックボックス、電子署名、電子メールによる承諾、書面への署名その他記録可能な方法で同意を取得し、その記録を適切に保存します。
  4. 申込内容または重要な条件を変更する場合、当社は変更内容を提示し、必要に応じて改めて同意を取得します。
  5. 未成年者については、法定代理人からも必要な確認および同意を取得します。

第31条(本約款の変更および個別条件)

  1. 当社は、法令改正、アイルランドの制度変更、学校等規定の変更または当社サービスの変更その他合理的な必要がある場合、本約款を変更することがあります。
  2. 変更後の約款は、当社ウェブサイトその他適切な方法で周知し、周知後に成立する契約に適用します。
  3. 既に成立した契約へ変更を適用する場合は、民法その他の法令に従い、変更の必要性、内容の相当性その他の事情を考慮し、必要に応じて申込者の同意を得ます。
  4. 見積書、申込確認書その他で個別に合意した条件が本約款と異なる場合は、第7条に従います。

第32条(準拠法および管轄)

  1. 本約款および当社と申込者との契約は、日本法を準拠法とします。
  2. 本契約について紛争が生じた場合、当社と申込者は、まず誠意をもって協議し解決を図ります。
  3. 協議により解決しない場合、法令で認められる範囲で、横浜地方裁判所または横浜簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

別紙 重要事項確認書

申込者は、アイルランド留学の申込みにあたり、次の各事項を確認し、理解したうえで同意します。

確認事項

  • 当社は留学手続・連絡・送金等を支援し、授業・宿泊・送迎等の現地サービスは各学校等または宿泊提供者が提供すること。
  • 学校等が提供するサービスには、各学校等の Terms & Conditions、変更・取消・返金規定および行動規範が適用されること。
  • 学校等規定の正式な条件が外国語原文で示される場合があり、当社の日本語案内は理解を補助するものであること。
  • 請求額および返金額は、当社指定の為替レート、学校等の料金、海外送金等の実費および為替レート変動の影響を受けること。海外送金手数料等の差額により現地到着金に不足が生じた場合は追徴対象となること。
  • 取消時には、プログラム料金総額を算定基礎とする第14条の取消料に加え、学校等の取消料・返金不可額、既に履行された手配・サポートおよび実費が精算に反映されること。ただし、同一の費用は重複して計上されないこと。また、法令上クーリング・オフ等が適用される場合を除き、申込者都合の取消には第14条が適用されること。
  • 留学開始後の短縮、中止または途中帰国について、未利用の授業料・宿泊費等が当然に返金されるものではないこと。また、対面授業からオンライン授業等への変更または補講対応が行われた場合の返金、減額または解除は、申込内容、学校等規定および関係法令に従って判断されること。
  • 未利用の宿泊期間または部屋を、宿泊提供者の承認なく第三者へ譲渡、転貸、名義変更または利用させることができないこと。
  • 旅券、査証、シェンゲン圏への入国資格、の滞在許可および滞在期間の管理は最終的に申込者の責任であり、当社は発給または入国を保証しないこと。
  • 学校等の都合または不可抗力により、授業、校舎、宿泊、日程その他が変更、中止または延期される場合があること。
  • 渡航から帰国までを補償する海外旅行保険へ加入し、健康状態その他安全な参加に必要な情報を正確に申告すること。
  • 反社会的勢力に該当しないこと、および不当要求行為等を行わないこと。
  • 変更、取消、返金その他の重要な通知は、記録可能な方法で行うこと。
  • 本約款、見積書、申込確認書、学校等規定および個別条件を確認し、不明点について質問する機会があったこと。
  • 査証(ビザ)不発給時の対応: 査証(ビザ)が不発給となった場合の返金基準は、申込先学校等の規定に従い一部返金等の対応となること。
  • 学校倒産時の返金・代替措置: 当社が学校費用を送金した後に現地学校等の経営破綻や運営困難が生じた場合、当社は申込者の被害軽減を最優先とし、回収手続や代替校等の交渉・手配を誠実に支援すること。当社の故意または過失による場合を除き、第三者から実際に返還・補償された金額を原資として精算(外貨換算は第11条を適用)を行い、未回収となった学校費用の自社資金による補填義務は負わないこと。

重要事項確認方法

申込者氏名:________________________________

法定代理人氏名(未成年者の場合):________________________________

確認日:________年______月______日

同意方法:電子チェックボックス・電子署名・書面署名・その他(________________)

株式会社マルタマルタ

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 OCEAN GATE MINATO MIRAI 8F

電話:050-3704-3355

制定日:2026年10月1日

最終改定日:2026年10月1日

無料資料請求はこちら